不倫発覚、いきなり内容証明を送るのは良くない?
不倫の慰謝料請求でよく使われる方法の1つに「内容証明(通知書)」を郵送する方法がありますが、ケースによっては慎重に検討した方がよい場合もあります。
内容証明が届くことで、相手が警戒して弁護士に相談するケースがあります。
相手に弁護士がつくと、「慰謝料の減額」や「支払い拒否」などを主張されることもあります。
そうなれば、ご自身での交渉が難しくなり、こちらも弁護士への依頼を検討することになり、弁護士同士の交渉へ発展する場合があります。
時間や費用をかけた結果、慰謝料についても相場を踏まえた金額に落ち着くケースがあります。
さらに、相手方が既婚者だった場合、その配偶者に内容証明が見つかって不倫が発覚し、逆に自分の配偶者側へ慰謝料を請求される、いわゆるダブル不倫の問題につながる可能性もあります。
当事者同士の話し合いで合意に至るケースもある
スピード解決を目指すなら、早い段階で話し合い(示談・離婚協議)の場を設け、合意できた内容を「示談書(和解合意書)」として書面に残す方法があります。
当事者同士の話し合いによって、慰謝料や離婚条件について合意できるケースもあります。
特に、相手方が対応方針を固めたり、弁護士への相談などによって交渉が本格化する前の段階で、早期に話し合いの機会を持つことで、柔軟な解決につながるケースもあります。
不倫相手の中には、
- 「自分の配偶者にバレたくない」
- 「職場に知られたらどうしよう」
- 「裁判沙汰は避けたい」
などと考えている方もいます。
そのため、双方が「穏便に、早期かつ秘密裏に解決したい」と考えている場合には、示談で合意に至る可能性があります。
私自身は、まず当事者同士の話し合いによる解決が可能かを検討し、難しい場合には弁護士への相談や法的手続きを検討する、という考え方も選択肢の1つだと考えています。
ただし、すでに紛争性が高い場合や、直接の話し合いが難しい場合には、早めに弁護士へ相談することも重要です。
夫と不倫相手、双方への慰謝料請求を考えるときのポイント
法律上、不倫は「配偶者」と「不倫相手」の2人による1つの不法行為(共同不法行為)として扱われることがあります。
例えば、適正な慰謝料が200万円と判断されるケースでは、200万円というサイズのコップに、夫と相手のどちらがいくらの割合で入れるのか、というイメージで考えると分かりやすいでしょう。
一方からすでに十分な慰謝料を受け取った場合、もう一方からさらに同額を受け取れるとは限りません。
一方、当事者同士の話し合い(示談)では、裁判外でそれぞれの事情を踏まえた条件について合意することができます。
夫と不倫相手の双方と個別に示談が成立するケースもありますが、単純に「双方から請求すれば慰謝料が2倍になる」というものではありません。
すでに受け取った慰謝料や、それぞれの示談内容、清算条項などによって扱いが変わるため、具体的な金額や条件については専門家に確認することをおすすめします。
話し合い(示談・離婚協議)で絶対に注意すべき3つのポイント
有利に交渉を進めるためには、以下の3点に注意してください。
事前に書面(和解合意書・離婚協議書)を用意しておく
「口頭で合意してから後日書類を作る」という方法には注意が必要です。
口頭で合意したというお客様から和解合意書や離婚協議書の作成を依頼されることがあります。
ところが、後から書類を作成するケースでは、一旦は口頭で合意していたものの、時間が経つと相手の考えが変わり、署名を拒否されることがあります。
そのため、1回目の話し合いの段階から、書面の案を準備しておくことをおすすめします。
厳しすぎる内容・条件にしない
ご自身で作成された和解合意書や離婚協議書などを拝見することがありますが、相手にとって厳しすぎる内容になっているケースがあります。
いくら自分にとって有利な書面を作っても、相手が合意しなければ成立しません。
実際に合意できる内容かという視点も大切です。
予期せぬ不利な合意
専門知識がない方が書類を作成すると、意図していない内容が含まれてしまうことがあります。
法的に問題のある条項や、十分な実効性が期待できない内容が含まれる可能性もあります。
それに気づかず書面を使用して合意すると、自分に不利な内容で合意が成立してしまうことも考えられます。
せっかく話し合いで合意に至っても、後からトラブルにならないためには、書面の準備や交渉の進め方について、私に限らず、事前に専門家へ相談しておくことをおすすめします。
エキスパーツ統括事務局より
本記事は内容を審査のうえ、掲載しております。
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行政書士TOMO法務事務所 公式サイト
寄稿:行政書士 野田知宏
編集:ハイタッチ・マーケティング有限責任事業組合
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